〒156-0043 東京都世田谷区松原1-27-16
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住谷社会保険労務士事務所
当事務所は、顧問先・ご相談者の皆さまからいただく正当なご意見やご要望を大切にし、誠実かつ丁寧に対応いたします。東京都カスタマー・ハラスメント防止条例を踏まえ、安心してご相談いただける環境と、当事務所で働く者の安全・尊厳を守るため、カスタマーハラスメントを容認せず、毅然と対応することを基本として、次の方針を定めます。
顧客等から就業者に対して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するものをいいます。正当な苦情やご相談をカスタマーハラスメントと一律に扱うことはありません。要求の内容、言動の態様、時間・回数・頻度、業務への影響等を総合的に判断します。
暴力、脅迫、暴言、人格を否定する言動、長時間の拘束、執拗な連絡、社会通念上不相当な契約範囲外の要求、法令に違反する対応の強要、SNS等での誹謗中傷や不当な圧力、性的な言動などが挙げられます。
1.正当なご意見・ご要望には、事実関係を確認したうえで丁寧に対応します。障害その他の事情による配慮が必要な場合は、個別の事情を確認し、過重な負担とならない範囲で必要かつ合理的な配慮を行います。
2.カスタマーハラスメントに該当すると判断した場合は、行為の中止をお願いします。改善がない場合や安全確保が必要な場合には、必要に応じて対応の終了、連絡方法の制限、又は受任・契約関係の見直しを行います。
3.代表者が一人で抱え込まず、必要に応じて弁護士その他の外部専門家・関係機関へ相談します。悪質又は危険性の高い行為には、警察等と連携して対応します。
4.対応経緯を記録し、マニュアルや連絡方法等を見直して再発防止に取り組みます。当事務所も、取引先・関係機関等に対してカスタマーハラスメントを行いません。
皆さまとより良い関係を築き、安心してご相談いただける環境を維持するため、ご理解とご協力をお願いいたします。
制定:令和8年10月1日 改定:令和8年10月12日
監視カメラの設置と録画のお知らせ
住谷社会保険労務士事務所
当事務所は、カスタマーハラスメントの防止、代表者の安全確保及び事実関係の正確な確認のため、事務所として使用する来客・面談スペースに録画機能付き監視カメラを設置し、来客対応の状況を記録します。
撮影範囲は、事務所として使用する来客・面談スペースのうち対応状況の確認に必要な範囲に限定します。食卓等を仕事の面談にも使用する場合は、面談中のみ録画し、食事や家族の日常生活を撮影しません。相談書類及びパソコン画面等が映り込まないようにします。入口又は面談場所に、事務所名、録画する旨及び目的を掲示し、来訪者が撮影区域に入る前に確認できるようにします。業務上の面談中は、映像及び音声を記録します。撮影・録音については、掲示及び必要に応じた口頭説明により事前にご案内します。
録画データは、事実確認、カスタマーハラスメントへの対応及び再発防止のために利用し、目的外には使用しません。代表者が管理し、不必要な閲覧・複製・持出しを防止します。
原則として録画日から3か月以内に削除します。保存容量に応じてそれより短い期間で自動上書きされる場合があります。ただし、紛争対応や証拠保全のために必要な映像は、上書き前に保全し、必要な期間に限って保存します。
法令に基づく場合や、警察・弁護士等へ必要な相談を行う場合等を除き、第三者に提供しません。相談時も提供する情報は必要な範囲に限定します。
録画についてご不明な点やご事情がある場合は、代表者までお申し出ください。録画を希望されない場合は、メール・オンライン等による対応を含め、安全に対応できる方法をご相談します。
購入日:令和8年10月11日
お知らせの日付:令和8年10月12日
住谷社会保険労務士事務所 代表者 住谷 久美
電話:03-3327-5719