最新トピックス

年収の壁・支援強化パッケージ

令和5年10月1日施行令和7年度までの措置を対象

「年収の壁・支援強化パッケージ」は、202310月より開始された「年収の壁」対策です。年収の壁とは、扶養でいられる年収基準です。現状従業員101人以上の企業などで勤務する場合は年収106万、従業員100人以下の企業などで働く場合は年収130万円超えると扶養を外れ社会保険へ強制加入することになり、社会保険料分、手取り収入が減ってしまいます。年収の壁を超えないように労働時間を調整することが、働き手不足の原因になっているとの指摘もあり、この問題を解決するため、政府は、パート・アルバイトで働く方が年収の壁を意識せずに働ける環境づくりを支援する「年収の壁・支援強化パッケージ」を打ち出しました。

60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引上げが中小事業主にも適用開始

[令和5年4月1日施行]

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)による改正後の労働基準法(昭和22年法律第49号)が施行されることにより、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引上げが、2023年4月1日から中小事業主にも適用されます。

 【改正のポイント】

2023年3月31日まで)

60時間超の残業割増賃金率は、大企業50%(2010年4月から適用)、中小企業25%

(2023年4月1日から)

60時間超の残業割増賃金率は、大企業、中小企業25%ともに50%

 

[令和6年4月1日施行]~2024年4月から時間外働の上限規制がスタート~

建設業や自動車運転の業務などには、2024年4月から、時間外働の上限規制が適用されます。

時間外働の上限規制については、大企業では2019年4月から、中小企業では2020年4月から導入されています、

建設業や自動車運転の業務などの一部の事業、業務では、時間外働の背景に業務の特性や取引慣行の課題がある

ことから、2024年3月31日まで、その適用が猶予されています。

育児・介護休業法」を改正しました~令和4年4月から段階的に施行

[令和4年4月1日施行](全企業対象)

・育児休業の申し出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置の義務付け

・妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対して、事業主から個別の制度周知と休業の取得意向 の確認のための措置の義務付け

・有期雇用労働者の育児休業と介護休業の取得要件の緩和

 [公布日から1年6か月を超えない範囲内で政令で定める日](全企業対象)

・男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設

・育児休業を分割して2回まで取得可能に

 [令和5年4月1日施行](従業員1,000人超企業対象)

・常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表の義務付け

令和4年度 協会けんぽの健康保険料が改定されます。

協会けんぽんの健康保険料率および介護保険料率が令和4年3月(4月納付分)から改定されます。

各都道府県の詳細な改定内容についましては、以下の全国健康保険協会のホームページでご参照ください。

 令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年1月~3月の具体的な助成内容になります。

 中途採用比率の公表が義務化されます

政府の雇用制度改革の一環として、「労働政策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(労働施策総合推進法)が改正され、2021年4月1日から従業員301人以上の大企業を対象として正社員に占める中途採用の比率を公表することが義務付けられます。今回の公表義務化により、多様で柔軟な働き方を社会全体で促進し、雇用の選択肢の増加・多様化が期待されています。

 「パートタイム・有期雇用労働法」が4月から中小企業にも適用されます。

働き方改革関連法の1つとして、パートタイム・有期雇用労働法が成立し、中小企業は202141日から同法に基づく同一労働・同一賃金のルールが適用され、同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止されます。事業主は、パートタイム労働者・有期雇用労働者から正社員との間の待遇差の説明を求められた場合、待遇差の内容や理由などについて説明する義務が課されます。

 改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月1日から施行されます。

少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその 能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図ることが必要です。 個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、 事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務が設けられます。

雇用調整助成金の特例措置等が延長されます。

2月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「雇用調整助成金の特例措置等」という。)については、令和3年2月末まで延長されます。
感染防止策と社会経済活動の両立が図られる中で、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減を行っていきます。

「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」制度

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、該当する女性労働者のために、有給の休暇制度を設けて取得させた事業主を助成する制度です。

「子の看護休暇」や「介護休暇」が時間単位で取得できるようになります。

令和3年1月1日から、「育児・介護休業法施行規則」等が施行され、育児や介護を行う労働者が、「子の看護休暇」や「介護休暇」を柔軟に時間単位で取得できるようにすることが事業主に義務づけられます。就業規則などへの記載が必要となるため、規定の整備が必要となります。

「無期転換ルールに対応するための取組支援ワークブック」を作成しました。

厚生労働省は、企業が円滑に無期転換ルールに対応できるよう、演習を交えながら必要な取り組みについて解説した「無期転換ルールに対応するための取組支援ワークブック」を作成しました。このワークブックでは、無期転換ルールへの対応手順を8つのステップに分けて解説しています。企業で社内制度を検討する際に、付属のワークシートを用いて、実際に演習していきます。無期転換ルールに対応した社内制度の整備にぜひご活用ください。

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2020/12/15
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