年金相談

日本は「国民皆年金」として、原則全ての人が年金制度に加入しますが、法改正のたびに複雑化しています。

老後の生活を支える「老齢年金」以外に、「障害年金」「遺族年金」「離婚時の厚生年金保険の分割制度」「脱退一時金」などがあります。「知らない」「分からない」といった理由で、本来受けられるはずの年金を受けられないこともあります。複雑な年金制度を分かりやすくご説明し、ご自身の年金についてご理解していただき、必要な事務手続をお手伝いすることで、年金に関するワンストップサービスをご提供致します。

高年齢者雇用安定法により、高年齢者について65歳までの雇用機会の確保を求められる中、厚生年金に加入しながら年金を受給する人が増加しています。そこで当ホームページでは、これまでにお問い合わせが多い「在職老齢年金の仕組み」についてご説明します。

 

【在職中の給与と年金の調整について】

70歳未満の人が厚生年金に加入しながら働いた場合や、70歳以上の人が厚生年金保険のある会社で働いた場合に、老齢厚生年金額と給与額(ボーナスを含む・総報酬月額相当額)に応じて老齢厚生年金額が調整される制度です。給与額によっては年金の全額が支給停止されることもあります。在職老齢年金制度による年金額の減額、支給停止の対象は老齢厚生年金のみで、国民年金から支給される老齢基礎年金は対象とならないため、支給額が減ることはありません。

 

在職中の老齢年金は「基本月額」(※1)と「総報酬月額相当額」(※2)の合計額によって、支給停止される金額が決まります。

 

 (※1)基本月額とは
   【60歳以上65歳未満】
     加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額 
   【65歳以上】   
     加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額

 (※2)総報酬月額相当額とは
    (その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額)÷12

 

【在職老齢年金による調整後の年金支給月額

  1.基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円以下

     全額支給

  2.基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円超

     基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−48万円)÷2

 

 【在職定時改定】

厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受けている65歳以上70歳未満の方が、基準日である9月1日において、被保険者であるときは、翌月の10月分の年金額から見直しが行われます。

 

公的年金に関する請求手続き、加入記録の確認等、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

 

 

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2020/12/15
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