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成金といっても様々なものがありますが、「厚生労働省所管の助成金」は、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用機会の増大、雇用状態の是正、労働者の能力開発等を図る目的で支給されます。
会社の経営に活用することができ、原則返済する義務はありません。また、助成金の原資は事業主の皆様が納付している雇用保険料であり、雇用保険に加入している会社は、それを受給する権利があります。
当事務所のホームページでは、これまでお問い合わせが多く、多くの事業主様に活用して頂いている雇用に関する助成金についてご案内します。
【キャリアアップ助成金】
キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対し助成する制度です。
以下の5つのコースをいずれか利用する必要があります。これらのコースを利用し、計画的にキャリアアップを行った場合に助成金が支給されます。
1.正社員化コース
2.賃金規定等改定コース
3.賃金規定等共通化コース
4.賞与・退職金制度導入コース
5.社会保険適用時処遇改善コース
これらのコースの内、よく利用される「1.正社員化コース」について詳細をご紹介します。
「正社員化コース」とは、就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成金が支給されるというものです。有期契約労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等への転換等を助成するという目的があります。
支給額について
支給額 | |
有期雇用労働者→正規雇用労働者(中小企業) | 重点支援対象者80万円(40万円×2期) その他40万円(40万円×1期) |
無期雇用労働者→正規雇用労働者(中小企業) | 重点支援対象者40万円(20万円×2期) その他20万円(20万円×1期) |
※ 重点支援対象者とは
| a: 雇入れから3年以上の有期雇用労働者 |
支給対象事業主の要件(全コース共通)
1. 雇用保険適用事業所の事業主であること
2.雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること
3.雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること
4.該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主であること
5.キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること
申請までの流れ
①対象労働者の6ヶ月以上雇用(派遣労働者の場合は、派遣元での6ヶ月以上の雇用)
②キャリアアップ計画の作成・提出
③就業規則の整備
④正規雇用等への転換
⑤転換後6か⽉分の賃⾦を⽀給・⽀給申請
⑥支給決定
(具体的に)
1. 対象労働者の6ヶ月以上雇用(派遣労働者の場合は、派遣元での6ヶ月以上の雇用)
2. キャリアアップ計画の作成・提出
雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を配置します
従業員代表者の意見を聞き、キャリアアップ計画を作成し労働局長の確認を受けます
キャリアアップ計画は転換・直接雇用を実施する日までに提出します
3. 就業規則の整備
キャリアアップ計画提出前に、転換制度が規定してあった場合を除き、労働基準監督書に提出が必要です
就業規則等の制定前に、転換や直接雇用をしてしまった場合は対象外となります
4. 正規雇用等への転換
就業規則等にしたがって転換・直接雇用を行います
転転換前、転換後の労働条件通知書は、対象労働者に交付し、会社控えも保存が必要です
転換後に適用される就業規則に規定されている労働条件や待遇である事が必要です
転換後の6ヶ月間の賃金を、転換前6ヶ月間の賃金より3%以上増額させていることが条件です
5. 転換後6か⽉分の賃⾦を⽀給・⽀給申請
6ヶ月間賃金を支給しなければ、助成金の支給申請ができません
転換後6ヶ月目の賃金が支払われた日の翌日から2ヶ月以内の申請が必要です
転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、適用事業所において解雇等事業
主の都合により離職させた場合は受給資格がなくなります
支給申請日までに対象労働者が離職した場合は対象外です
6. 支給決定
[留意点]
「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が転換時点で適用されている者に限ります
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